救急車で運ばれて、選定療養費を支払ったが返金してもらった

Life

当時の状況

2024年末のこと

  1. めまいが発生
  2. 救急安心センター事業 ♯7119 に相談
  3. 救急の症状だと判断され、センターの人に救急車を呼ばれる(私の意志ではない)
  4. 救急車で地域の大病院(一般病床数200床以上)に運ばれる
  5. 治療を受け終わり、会計で診療代と選定療養費8800円(税込み)を請求される
  6. 選定療養費は、紹介状なしでかかった場合は必ず支払う必要がある法律で定められたものと説明される。
  7. 支払う

選定療養費について調べた

厚生労働省の資料から抜粋

他の保険医療機関等からの紹介なしに一般病床の数が 200 床以上の病院を受診した患者については、療養費用を患者から徴収することができる
ただし、緊急その他やむを得ない事情により、他の保険医療機関からの紹介によらず来院した場合にあっては、この限りでない。
参照: https://kouseikyoku.mhlw.go.jp/kantoshinetsu/shinsei/shido_kansa/hoken_heiyo/060513_001.pdf

緊急その他やむを得ない事情がある場合
①救急で来院した患者
②公費負担医療制度の受給対象者
③無料低額診療事業の対象患者
④HIV感染者
参照: https://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12404000-Hokenkyoku-Iryouka/0000098761.pdf

救急車で搬送時の場合等はご負担頂く必要はございません。
参照: https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-10800000-Iseikyoku/0000056828.pdf

これらの資料をふまえた厚生労働省の見解(電話回答)

「救急車で運ばれた患者」は、「救急で来院した患者」というものに該当する。
「救急で来院した患者」は「緊急その他やむを得ない事情がある場合」に該当する。
すなわち「救急車で運ばれた患者」は、「緊急その他やむを得ない事情がある場合」に該当する。

現状

先の通り、厚生労働省は「緊急」の見解は持っているが、その定義を明文化して医療機関に強制しておらず
「緊急」に該当するかどうかの判断は医療機関に委ねられているため、
病院によって、救急来院者には請求しなかったり、救急搬送車でも症状が軽ければ請求したり、いろいろ。

返金まで

その後、電話して返金を求めたところ
その病院では、以前から救急来院者には請求しないという運用になっていたのに、当時の事務員が誤った案内をしていたということが発覚
謝罪の上、返金をしてもらった